Skip to content

難病手帳(特定医療費(指定難病)受給者証)の償還払いの方法

特定医療費(指定難病)受給者証をお持ちの方が、何らかの理由でその場での自己負担軽減を受けられなかった場合は、後日、償還払い(払い戻し)を受けることができます。よくあるのは、申請してから受給者証が手元に届くまでの間に受けた医療と、受給者証や自己負担上限額管理手帳を提示しないで受けた医療の2つです。以下は、その手続き方法についての詳細です。
※「難病手帳」と呼ばれることもありますが、手帳という名前の書類が交付されるわけではありません。この記事では正式名称の「受給者証」でご案内します(受給者証とあわせて交付される「自己負担上限額管理手帳」は、これとは別の書類です)。

償還払いの手続き方法

1. 必要書類の準備

以下の書類を用意します:

  • 指定難病特定医療費請求書(療養費払分):管轄の保健所で入手できます。茨城県のホームページからもダウンロードできます。
  • 医療機関や薬局からの領収書の原本:治療や薬の購入時に受け取ったもの。
  • 療養証明書など:領収書に明細が記載されていない場合に必要になります。様式や書き方は保健所にご確認ください。
  • 特定医療費(指定難病)受給者証の写し:助成の対象であることを証明するために必要です。
  • 自己負担上限額管理手帳の写し:受給者証とあわせて交付されている書類です。忘れやすいのでご注意ください。
  • 医療保険の資格を確認できるもの(マイナ保険証や資格確認書など)の写し。
  • 払い戻し金を受け取る口座がわかるもの

2. 申請場所の確認

償還払いの申請は、お住まいの地域を管轄する保健所で行います(土浦市の場合は土浦保健所です)。市役所の窓口ではありませんのでご注意ください。なお常総市・坂東市にお住まいの方は市役所等が窓口になります。事前に電話で必要な書類や手続きを確認しておくとスムーズです。

3. 申請書の記入

請求書に必要事項を記入します。記入する内容は様式によって異なりますが、おおむね次のような情報です:

  • 受給者証の番号
  • 氏名、住所、連絡先
  • 医療機関や薬局の名称
  • 支払った医療費の金額
  • 治療や薬の購入日

4. 書類の提出

準備した書類一式を、管轄の保健所に提出します。窓口へ直接お持ちいただくほか、郵送でも受け付けてもらえます。

5. 審査と払い戻し

提出された書類は、茨城県(保健所)で審査されます。審査が完了すると、指定した銀行口座に払い戻し金が振り込まれます。お時間がかかることがありますので、余裕をもって申請されることをおすすめします。

注意点

  • 領収書は原本の提出が必要です。受診されたときに受け取った領収書は、大切に保管しておいてください。
  • 申請には期限が定められている場合があります。医療費を支払った日から一定の期間を過ぎると払い戻しを受けられなくなることがありますので、領収書がそろったら早めに手続きをしてください。期限については、管轄の保健所にご確認ください。
  • 必要書類や様式は変わることがありますので、申請の前に管轄の保健所へお問い合わせのうえ、最新の内容をご確認ください。

問い合わせ先

詳しい情報や申請手続きについては、お住まいの地域を管轄する保健所(土浦市の場合は土浦保健所)にお問い合わせください。茨城県のホームページにも、申請の手引きや様式が掲載されています。

以上が、特定医療費(指定難病)受給者証の償還払いの方法です。正確な情報を得るために、必ず管轄の保健所にご確認いただくことをお勧めします。


公開日:2024年12月27日
制度情報の確認日:2026年8月3日

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA