障害年金は、病気やケガなどで障害が残り、働くことが難しくなった場合や生活に支障が生じた場合に、経済的な支援を受けるための年金制度です。日本の公的年金制度には、国民年金(基礎年金)と厚生年金があり、それぞれに障害年金の支給が含まれています。
障害年金の種類
1. 障害基礎年金
- 国民年金の加入期間中に初診日がある方が対象です。このほか、20歳になる前に初診日がある方や、日本国内にお住まいで60歳以上65歳未満の年金制度に加入していない期間に初診日がある方も対象になります。
- 1級または2級の障害等級に該当する場合に支給されます。
2. 障害厚生年金
- 厚生年金の加入者が対象。
- 1級、2級、3級の障害等級に該当する場合に支給されます。
- 初診日時点で厚生年金保険の被保険者であれば、支給される可能性があります。
障害年金の受給要件
1. 初診日要件
- 障害の原因となった病気やケガの初診日が、国民年金または厚生年金の加入期間中にあることが必要です。20歳になる前や、日本国内にお住まいで60歳以上65歳未満の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合も対象になります。
2. 保険料納付要件
- 初診日の前日の時点で、初診日がある月の前々月までの加入期間のうち、保険料を納めた期間と免除を受けた期間をあわせて3分の2以上あることが必要です。保険料の免除を受けていた期間も、この要件を満たす期間に含まれます。
- また特例として、初診日が令和18年3月末日までで、初診日において65歳未満であれば、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければ要件を満たします。
3. 障害状態要件
- 障害の程度が障害年金の受給要件を満たしていることが必要です。障害の程度は、医師の診断書を基に年金機構が判定します。
障害等級
障害年金は、障害の程度に応じて等級に分類されます。障害基礎年金は1級と2級の2段階、障害厚生年金は1級から3級までの3段階です。等級ごとに支給額が異なります。
なお、ここでいう障害等級は、身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳などの等級とは別のものです。認定の基準も判定する機関も異なるため、手帳の等級がそのまま障害年金の等級になるわけではありません。
1. 1級
- 常に介護が必要な状態で、日常生活全般にわたって介護を必要とする場合。
- 支給額:障害基礎年金の場合は定額です。お子さんがいる場合は加算があります。年金額は毎年度改定されますので、最新の額は日本年金機構のホームページでご確認ください。
2. 2級
- 日常生活において著しい支障がある場合。
- 支給額:障害基礎年金の場合は定額で、1級より少ない額になります。お子さんがいる場合は加算があります。年金額は毎年度改定されますので、最新の額は日本年金機構のホームページでご確認ください。
3. 3級(障害厚生年金のみ)
- 労働が著しく制限される場合。
- 支給額:厚生年金に加入していた期間の報酬に応じて計算されます。ただし最低保障額が定められているため、加入期間が短い方や報酬が低かった方でも一定額が保障されます。なお1級・2級では、生計を維持している配偶者がいる場合に加給年金額が加わります。
障害年金の申請手続き
1. 申請場所
- 請求する年金の種類によって窓口が異なります。障害基礎年金(国民年金のみの加入期間中に初診日がある場合)は、お住まいの市区町村の国民年金担当窓口へ。障害厚生年金(厚生年金の加入期間中に初診日がある場合)は、年金事務所へ申請します。どちらか分からないときは、年金事務所やねんきんダイヤルにご相談ください。
2. 必要書類
- 診断書:指定のフォーマットに医師が記入。
- 病歴・就労状況等申立書:障害の原因となった病気やケガの発症から現在までの経緯を記載。
- 基礎年金番号がわかるもの(基礎年金番号通知書など) ※年金手帳は2022年4月に新規発行が終了し、基礎年金番号通知書に切り替わりました。お手元にある年金手帳はそのままお使いいただけますが、これから年金制度に加入される方には交付されません。
- 戸籍謄本や住民票の写し
- その他、必要に応じた書類(受診状況等証明書など)
3. 手続きの流れ
- 必要書類を揃えて、申請窓口に提出します。
- 提出された書類を基に、日本年金機構が審査を行います。
- 審査結果が通知され、障害年金の支給が決定されます。審査には数ヶ月かかることがあります。
障害年金の支給期間と更新
- 障害年金は、障害状態が継続している限り支給されますが、定期的な再審査(更新)が行われます。
- 更新時には、再度診断書を提出し、障害状態の確認を受ける必要があります。
まとめ
障害年金は、障害を持つ方やその家族にとって重要な経済的支援制度です。受給要件や申請手続きが複雑な場合もありますが、しっかりと準備をして申請することで、経済的な負担を軽減し、生活の安定を図ることができます。必要に応じて、年金事務所や専門の相談機関に相談しながら手続きを進めると良いでしょう。
公開日:2024年6月19日
制度情報の確認日:2026年8月3日
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